2026年4月1日からいわゆる「自転車の青切符制度」が施行されます。
施行まで一ヶ月を切ったということもあってかあちこちでこの話題を目にすることが多くなったように感じます。
その中で多くの人が関心を寄せているのが「歩道通行」に関しての部分だと思います。
「自転車で歩道を走ったら反則金」という認識の人が多いように感じますがこれは誤りです。
「普通自転車歩道通行可」の標識や標示のある歩道は自転車も通行可能です。
ただし、歩道の中央から車道寄りもしくは自転車通行部分の指定がある場合はそこを徐行する必要があります。
また歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなくてはいけません。
上記の標識や標示がない歩道でも13歳未満もしくは70歳以上の人、身体に障害のある人は通行可能ですし、車道左端を走行することが危険な場合も通行可能です。
これらは現状のままですし4月1日からも変わりません。
ちゃんと情報を調べもせずに騒いでいる人が多いような印象ですねぇ。
警察庁が発行している「自転車ルールブック」を一読することをお勧めします。

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